療養費の支給(医療費の払い戻し)

次のような場合はいったん全額自己負担となりますが、申請して審査決定されれば、自己負担分を除いた額があとから払い戻されます。

1 保険証不携帯時の診療

救急などやむを得ない事情で病院等にかかり、保険証を持たずに診療を受けたとき

手続きに必要なもの

・保険証
・領収書
・診療報酬明細書
・振込先金融機関等の口座番号等(世帯主名義)が確認できるもの
・世帯主と対象者の個人番号が確認できるもの



2 治療用装具を作成したとき

手続きに必要なもの

・保険証
・装具に関する医師の診断書(意見書・指示書)
・領収書(明細が書かれているもの)
・振込先金融機関等の口座番号等(世帯主名義)が確認できるもの
・世帯主と対象者の個人番号が確認できるもの

 


3 輸血のための生血代がかかったとき(医師が必要と認めた場合)

手続きに必要なもの

・保険証
・医師の診断書または意見書
・輸血用生血液受領証明証
・領収書
・振込先金融機関等の口座番号等(世帯主名義)が確認できるもの
・世帯主と対象者の個人番号が確認できるもの

 

4 海外渡航中に治療を受けたとき(海外療養費)

海外で急に病気になったり、ケガをしたとき、海外の医療機関等で治療を受けた費用の一部について払い戻しが受けられます。(治療目的で渡航した場合は除きます。)

詳しくはこちら


5 国保を扱っていない施術所で、はり・きゅう・マッサージを受けたとき

手続きに必要なもの

・保険証
・医師の同意書
・領収書
・振込先金融機関等の口座番号等(世帯主名義)が確認できるもの
・世帯主と対象者の個人番号が確認できるもの

6  国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき

手続きに必要なもの

・保険証
・施術明細書
・領収書(明細が書かれているもの)
・振込先金融機関等の口座番号等(世帯主名義)が確認できるもの
・世帯主と対象者の個人番号が確認できるもの

 

柔道整復師の施術を受けられる皆様へ

柔道整復師(整骨院・接骨院)から施術を受ける場合には、国民健康保険が「適用されるもの」と「適用されないもの」があります。
施術を受ける際には、正しくご理解いただいたうえで、施術を受けていただきますようお願いします。

 

健康保険が適用になるもの

・外部からの要因によるねんざ・打撲・肉離れ(例:スキーでのねんざ、自転車転倒による打撲、物を持ち上げたことによる痛み等)
・骨折・脱臼(応急手当を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。)

健康保険が適用にならないもの

・日常生活における疲労や肩こり、腰痛、など
・スポーツなどによる筋肉疲労、筋肉痛
・病気(椎間板ヘルニア、脳疾患後遺症、神経痛、五十肩、リウマチ等)による痛み
・外科や整形外科などで治療中の同一部位の施術
・長期にわたる施術で、症状の改善がみられないもの

施術を受けるときの注意事項

・署名・捺印は必ず記入内容を確認してから。

柔道整復では、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者(国民健康保険)に請求する「受領委任」という方法が認められています。そのため、多くの整骨院・接骨院の窓口では、病院にかかった時と同じように自己負担分のみの支払いで施術が受けられます。受領委任の場合、「柔道整復施術療養費支給申請書」の受取代理人欄(住所・氏名・委任年月日)に原則患者の自筆による記入が必要です。負傷原因・負傷名・日数など申請書の内容をよく確認して、署名または捺印をしてください。白紙の用紙にサインしたり、書類を見ずに印鑑を渡してしまうのは、不正な請求を招くこともあるので避けましょう。

・領収書は原則無料で発行してもらえますので、金額などを確認し、大切に保管してください。

・施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので、医師の診察を受けましょう。

このページの内容に関するお問い合わせ先

医療保険課 国保G

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁1階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【更新日】2022年1月7日
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