海外療養費の支給

海外で急に病気になったり、ケガをしたときに、海外の医療機関等で治療を受けた費用の一部について払い戻しが受けられます(治療目的で渡航した場合は除く)。

支給の対象となるのは、その治療が日本国内で保険診療として認められている医療行為のみに限られます。

申請時に渡航期間・内容等の確認を行いますので、診療を受けた方が海外から帰国してから申請するようにしてください。なお、診療内容について現地の医療機関に照会を行う場合がありますので、診療を受けた方に同意書を記入していただきます。

手続きに必要なもの

・保険証

・パスポート(※パスポートで渡航の事実が確認できない場合は、法務省に対する出入国記録の開示請求を行っていただき、出入国に係る証明書を提出していただきます。)

・担当医師等が記入した診療内容明細書およびその日本語訳

・担当医師等が記入した領収明細書およびその日本語訳

・世帯主と治療を受けた方の個人番号が確認できるもの

・振込先金融機関等の口座番号等(世帯主名義)が確認できるもの

・領収書原本

・調査に関わる同意書

このページの内容に関するお問い合わせ先

医療保険課 国保G

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁1階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【更新日】2022年1月7日
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