移送費の支給

負傷や病気で歩行困難で、医師の指示により診療を受けるために移送が必要と認められた場合に限り、その費用が一定の基準に基づき移送費として支給されます。

 

手続きに必要なもの

・保険証
・移送に関する医師の意見書
・領収書
・世帯主と対象者の個人番号が確認できるもの
・振込先金融機関等の口座番号等(世帯主名義)が確認できるもの

 

※次のような場合は支給の対象外となります。

・寝台車以外の移送
・飛行機での移送
・通院のための移送(往復も含む)
・退院のための移送
・入院にならなかった緊急の移送
・入院先が自宅から遠いため、自宅近くの病院等へ転院するための移送

このページの内容に関するお問い合わせ先

医療保険課 国保G

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁1階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【ID】P-1672
  • 【更新日】2022年1月7日
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