病気やケガをしたとき、医療機関等で保険証を提示すれば、一部負担金を支払うだけで診察・治療などの処置、入院、在宅療養および看護などの医療を受けることができます。残りの医療費は国保が負担します。
自己負担割合は年齢、所得によって異なります。
年齢等 | 自己負担割合 | |
小学校入学前まで | 2割 | |
小学校入学後から70歳未満 | 3割 | |
70歳から75歳未満 |
【所得区分】 一般、低所得者1・2 |
2割 |
【所得区分】 現役並み所得者1・2・3 (課税所得145万円以上) |
3割 |
※75歳以上の方は後期高齢者医療制度で医療を受けます。
70歳から75歳未満の方の所得区分
国保が使えないとき
次のようなケースでは、国保を使うことができません。
病気とみなされないもの
・健康診断、人間ドック、予防注射
・正常な妊娠・出産
・経済上の理由による妊娠中絶
・美容整形、歯列矯正
・単なる疲労や倦怠
・軽度のシミ、アザ、わきが など
他の保険が使えるもの
・業務上(仕事や通勤途中)の病気やケガ →労災保険の対象になります
・以前勤めていた職場の保険が使えるとき
保険給付が制限されるもの
・けんか、泥酔などの著しい不行跡によるケガや病気
・故意の事故や犯罪によるケガや病気
・医師や国保の指示に従わなかったとき