病気やケガをしたとき、医療機関等で保険証を提示すれば、一部負担金を支払うだけで診察・治療などの処置、入院、在宅療養および看護などの医療を受けることができます。残りの医療費は国保が負担します。
自己負担割合は年齢、所得によって異なります。
小学校入学前まで
自己負担割合:2割
小学校入学後から70歳未満
自己負担割合:3割
70歳から75歳未満
【所得区分】一般、低所得者1・2
自己負担割合:2割
【所得区分】現役並み所得者1・2・3(課税所得145万円以上)
自己負担割合:3割
※75歳以上の方は後期高齢者医療制度で医療を受けます。
70歳から75歳未満の方の所得区分
国保が使えないとき
次のようなケースでは、国保を使うことができません。
病気とみなされないもの
- 健康診断、人間ドック、予防注射
- 正常な妊娠・出産
- 経済上の理由による妊娠中絶
- 美容整形、歯列矯正
- 単なる疲労や倦怠
- 軽度のシミ、アザ、わきが など
他の保険が使えるもの
- 業務上(仕事や通勤途中)の病気やケガ →労災保険の対象になります
- 以前勤めていた職場の保険が使えるとき
保険給付が制限されるもの
- けんか、泥酔などの著しい不行跡によるケガや病気
- 故意の事故や犯罪によるケガや病気
- 医師や国保の指示に従わなかったとき