療養の給付(病気・ケガをしたとき)

病気やケガをしたとき、医療機関等で保険証を提示すれば、一部負担金を支払うだけで診察・治療などの処置、入院、在宅療養および看護などの医療を受けることができます。残りの医療費は国保が負担します。

 自己負担割合は年齢、所得によって異なります。

年齢等 自己負担割合
小学校入学前まで 2割
小学校入学後から70歳未満 3割
70歳から75歳未満

【所得区分】

一般、低所得者1・2

2割

【所得区分】

現役並み所得者1・2・3

(課税所得145万円以上)

3割

 ※75歳以上の方は後期高齢者医療制度で医療を受けます。

 

70歳から75歳未満の方の所得区分

所得区分フロー

 

国保が使えないとき

次のようなケースでは、国保を使うことができません。

病気とみなされないもの

・健康診断、人間ドック、予防注射
・正常な妊娠・出産
・経済上の理由による妊娠中絶
・美容整形、歯列矯正
・単なる疲労や倦怠
・軽度のシミ、アザ、わきが など

他の保険が使えるもの

・業務上(仕事や通勤途中)の病気やケガ →労災保険の対象になります
・以前勤めていた職場の保険が使えるとき

保険給付が制限されるもの

・けんか、泥酔などの著しい不行跡によるケガや病気
・故意の事故や犯罪によるケガや病気
・医師や国保の指示に従わなかったとき

このページの内容に関するお問い合わせ先

医療保険課 国保G

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁1階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【更新日】2022年1月7日
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