特定疾病療養受領証の交付を受けることで、厚生労働大臣の定める治療及び疾病で診療を受けた場合に医療機関等へ支払う金額は、1医療機関につき1か月1万円までとなります。
ただし、70歳未満の「人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全」の認定を受けている方で限度額区分「ア」、「イ」に該当する世帯(国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等が、600万円を超える世帯)の方は2万円までとなります。
特定疾病(厚生労働省が定める治療及び疾病)
・人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
・血しょう分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害、または先天性血液凝固第9因子障害
・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)
手続きに必要なもの ※(A)〜(C)はいずれか1つで可
・保険証
・国民健康保険特定疾病療養受領証交付申請書
・世帯主と対象者の個人番号が確認できるもの
・(A)医師の意見書
・(B)交付申請書の「医師の意見」欄に医療機関で記入してもらったもの
・(C)以前加入されていた健康保険発行の「特定疾病受領証」のコピー
(注1)別世帯の方が代理で申請する場合は、「委任状」と「代理の方の本人確認できるもの」が必要です。
(注2)転入された方は、以前お住まいだった市区町村の課税証明書または非課税証明書が必要になる場合があります。事前に医療保険課までお問い合わせください。
有効期間
申請した月の1日から直近の7月31日までです。
70歳未満の方は毎年前年の所得を確認後、7月下旬に新しい特定疾病療養受療証を郵送します。また、70歳以上の方は有効期限がありません。
その他
入院中の食事代や差額ベッド代等の保険適用外となるものは、自己負担限度額とは別にお支払いください。
特定疾病療養受領証では入院時の食事代は減額されないため、市民税非課税世帯の場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を取得してください。詳しくはこちら