特別の事情がないにもかかわらず、国民健康保険税を滞納している世帯主に対し、保険証の返還を求めたうえで、保険証に代わるものとして10割負担となる「被保険者資格証明書」を交付しています。
「被保険者資格証明書」の交付を受けた世帯の方が病院等で医療費を10割負担された場合には、国保税の納付について相談のうえ、「特別療養費」を申請することで、一部負担金を差し引いた金額を支給します。医療機関を受診するときは、資格証明書を提示するようにしてください。
手続きに必要なもの
- 国民健康保険被保険者資格証明書
- 領収書
- 世帯主と対象者の個人番号が確認できるもの
注意
特別療養費は、納税相談のうえ、原則として国民健康保険税に充当されます。