特別療養費の支給

特別の事情がないにもかかわらず、国民健康保険税を滞納している世帯主に対し、保険証の返還を求めたうえで、保険証に代わるものとして10割負担となる「被保険者資格証明書」を交付しています。

「被保険者資格証明書」の交付を受けた世帯の方が病院等で医療費を10割負担された場合には、国保税の納付について相談のうえ、「特別療養費」を申請することで、一部負担金を差し引いた金額を支給します。医療機関を受診するときは、資格証明書を提示するようにしてください。

手続きに必要なもの

・国民健康保険被保険者資格証明書
・領収書
・世帯主と対象者の個人番号が確認できるもの

 注意
特別療養費は、納税相談のうえ、原則として国民健康保険税に充当されます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

医療保険課 国保G

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁1階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【ID】P-1671
  • 【更新日】2022年1月7日
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