マイナンバー通知カードは令和2年5月25日に廃止となりました。
通知カード廃止後も、通知カードの記載事項(氏名・住所など)が住民票と一致している場合は、引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。
また、マイナンバーカードの申請もこれまでどおり行うことができます。
通知カード廃止後の取り扱い
廃止後は、通知カードに関する以下の手続きができなくなります。
- 氏名・住所などの記載事項の変更手続き
- 交付および再交付手続き
通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類
- マイナンバーカード
- マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
- 通知カード(住民票の記載事項と一致している場合に限る)
出生や国外からの転入により新しくマイナンバーが付番された方へのお知らせ方法
マイナンバーの通知は、住民票に登録されてから2から3週間程度で「個人番号通知書」が送付されます。
(個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類としては使用できません)