マイナンバー通知カードは令和2年5月25日に廃止となりました

マイナンバー通知カードは令和2年5月25日廃止となりました。

通知カード廃止後も、通知カードの記載事項(氏名・住所など)が住民票と一致している場合は、引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。
また、マイナンバーカードの申請もこれまでどおり行うことができます。

通知カード廃止後の取り扱い

廃止後は、通知カードに関する以下の手続きができなくなります。

  • 氏名・住所などの記載事項の変更手続き
  • 交付および再交付手続き

通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類

  • マイナンバーカード
  • マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
  • 通知カード(住民票の記載事項と一致している場合に限る)

出生や国外からの転入により新しくマイナンバーが付番された方へのお知らせ方法

マイナンバーの通知は、住民票に登録されてから2から3週間程度で「個人番号通知書」が送付されます。
(個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類としては使用できません)

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課 市民G

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁1階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【ID】P-9973
  • 【更新日】2024年12月12日
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