転入時のマイナンバーカードの継続利用

他市区町村から常陸大宮市に転入後、マイナンバーカードを引き続きご利用いただくには、継続利用の手続きが必要です。
転入届の際は、マイナンバーカードを持参してください。
また、署名用電子証明書を搭載しているマイナンバーカードの場合、転入時に失効するため、再発行の手続きも必要です。

手続きに必要なもの

本人が手続きする場合

  • マイナンバーカード、各種暗証番号

法定代理人が手続きする場合

  • 本人のマイナンバーカード、住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)
  • 法定代理人の本人確認書類(後述の本人確認書類一覧のA書類1点またはB書類2点)
  • 代理権を証する書類
    本人が15歳未満の場合:戸籍謄本(常陸大宮市内に本籍がある方、本人と同一世帯の方は不要)
    本人が成年被後見人の場合:登記事項証明書(発行後3か月以内のもの)

転入届の当日、転入先の世帯の世帯員が手続きする場合

転入届の当日、任意代理人が手続きする場合

【注意】
署名用電子証明書の再発行には市役所から送付する照会書兼回答書が必要なため、後日再来庁していただく必要があります。

転入届の後日、転入先の世帯の世帯員が手続きする場合

  • 本人のマイナンバーカード、住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)
  • 手続きをする方の本人確認書類(後述の本人確認書類一覧のA書類1点またはB書類2点)

【注意】
署名用電子証明書の再発行には市役所から送付する照会書兼回答書が必要です。事前にお問い合わせください。

転入届の後日、任意代理人が手続きする場合

  • 本人のマイナンバーカード
  • 手続きをする方の本人確認書類(後述の本人確認書類一覧のA書類1点またはB書類2点)
  • 市役所から送付した照会書兼回答書(事前に本人の住所地へ送付しますので、市役所にお問い合わせください。)

本人確認書類一覧

※有効期限があるものは有効期限内のものに限ります。
※コピーは不可。

A書類【顔写真付きの本人確認書類】

運転免許証、旅券(パスポート)、住民基本台帳カード(顔写真あり)、在留カード(顔写真あり)、特別永住者証明書(顔写真あり)、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(顔写真あり)、療育手帳など

B書類【漢字氏名・生年月日 または 漢字氏名・住所 の記載のある書類】

在留カード(顔写真なし)、特別永住者証明書(顔写真なし)、健康保険証、健康保険資格確認書、年金手帳、介護保険被保険者証、生活保護受給者証、児童扶養手当証書、医療福祉受給者証(マル福)、官公署が発行した各種免許証、社員証(顔写真あり)、学生証(顔写真あり)など

継続利用の注意事項

以下いずれかに該当した場合は、継続利用ができず、マイナンバーカードは失効します。なお、継続利用をしないことにより失効したマイナンバーカードの再交付を受ける際は、再発行手数料がかかります。

  • 継続利用をせず、転入届をした日から90日を経過した場合
  • 継続利用をしないまま、常陸大宮市から転出した場合

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課 市民G

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁1階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【ID】P-10651
  • 【更新日】2025年4月21日
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