入院の食事代は、診療にかかる医療費とは別に定額(標準負担額)を自己負担します。
令和8年6月以降の1食あたりの自己負担額は以下のとおりです。
住民税課税世帯
1食あたり:550円
住民税非課税世帯・低所得者2・低所得者1
限度額適用(・標準負担額減額)認定証を申請することにより、食事代がさらに減額されます。
申請した場合の自己負担額は下記のとおりです。
住民税非課税世帯・低所得者2
過去12か月で90日までの入院
1食あたり:270円
※マイナ保険証を利用している場合は申請は必要ありません。
過去12か月で91日以上の入院
1食あたり:220円
低所得者1
1食あたり:130円
※マイナ保険証を利用している場合は申請は必要ありません。
限度額適用(・標準負担額減額)認定証の申請について
医療保険課窓口または各支所で申請が可能です。※郵送での手続きをご希望の場合は医療保険課へご連絡ください。
詳しくは下記リンクをご確認ください。