年の途中で転入転出、死亡した方の住民税(市民税・県民税)

転入した方

市民税・県民税は、1月1日にお住まいの市区町村で、前年中の所得に対して課税されます。したがって、年の途中で常陸大宮市へ転入された場合、その年度分の市民税・県民税は、1月1日に住んでいた前の市区町村へ納めていただくことになります。
※1月1日に転入された場合は、常陸大宮市で課税になります。

転出した方

市民税・県民税は、1月1日にお住まいの市区町村で、前年中の所得に対して課税されます。したがって、1月2日以降に他の市区町村へ転出した場合、その年度分の市民税・県民税は1月1日に住んでいた常陸大宮市に納めていただくことになります。

死亡した方

課税の基準日が1月1日になりますので、1月2日以降に死亡された場合でも、その年度分の市民税・県民税は課税されます。その際、相続人に納税の義務を承継するようになります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務徴収課

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁2階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【ID】P-5507
  • 【更新日】2022年1月4日
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