住民税(市民税・県民税)の計算方法

 前年の1年間(1月~12月)の所得を基準に税額を算出します。税額には納税者に均等に課税される均等割額と所得に応じて計算する所得割額があり、この合計が年税額となります。

 個人市民税・県民税=均等割額+所得割額

均等割額
(※1)

市民税 3,500円
県民税 2,500円(森林湖沼環境税1,000円含む)(※2)
所得割額 課税標準額(前年中の所得金額-所得控除額)×税率
区分 税率
市民税 6%
県民税 4%

※1 平成26年度から個人市民税・県民税の均等割額が変わりました
東日本大震災からの復旧・復興事業に必要な財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までの10年間、個人市民税・県民税の均等割税率に1,000円(市民税500円、県民税500円)が加算されます。

※2 森林湖沼環境税について
県民税の均等割額のうち1,000円は、「森林湖沼環境税」として、森林の保全整備や湖沼などの水質保全に関する事業のためにご負担いただくものです。
課税の仕組みに関することは茨城県総務部税務課(TEL029-301-2418)に、税収の使い道のうち森林の保全整備については茨城県農林水産部林政課(TEL029-301-4021)に、湖沼などの水質保全については茨城県生活環境部環境対策課(TEL029-301-2968)までお問い合わせ下さい。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務徴収課

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁2階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【ID】P-5481
  • 【更新日】2022年1月4日
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