納める方(納税義務者)
※市内に住所(居所)があるかどうかは、その年の1月1日(賦課期日といいます)の状況で判断されます。
市内に住所(居所)がある方
納める税
- 均等割
- 所得割
市内に事務所又は家屋敷があり、その市内に住所のない方
納める税
- 均等割
非課税の方(令和3年度~)
均等割と所得割が非課税の方
- 生活保護法により生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年中の所得が135万円以下の方
- 扶養親族がいない方で、前年中の合計所得金額が38万円以下の方
- 扶養親族がある方で、前年中の合計所得金額が[28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+16万8千円+10万円]以下の方
所得割が非課税の方
- 扶養親族がいない方で、前年中の総所得金額等が45万円以下の方
- 扶養親族がある方で、前年中の総所得金額等が[35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+32万円+10万円]以下の方