給与からの特別徴収

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特別徴収とは

 給与支払者(事業主)が受給者(納税義務者)に代わり、毎月受給者に支払う給与から市民税・県民税を差し引き(天引き)し納入する制度です。

特別徴収の流れ

  1. 給与支払報告書の提出
     給与支払者が、毎年1月末日までに、その年の1月1日現在に受給者が住んでいる市町村に「給与支払報告書」を提出します。
  2. 特別徴収税額の通知
     市町村が、毎年5月末日までに特別徴収義務者用と納税義務者用の「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」を給与支払者に送付します。
  3. 給与から天引き
     給与支払者は、通知書に記載されている納付額を受給者の給与から差し引きます。
  4. 税の納入
     受給者の特別徴収税額を、納入期限までに金融機関などで納入します。

    ※特別徴収税額に変更があった場合、随時、「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の変更通知書」を送付します。

特別徴収の事務手続き

 新規採用や退職等で受給者の異動があった場合や事業所の名称・住所等に変更があった場合は、給与支払者が届出書を提出してください。

・退職や転勤等の異動があった場合
 退職や休職、転勤などにより、特別徴収ができなくなった場合は、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を記入し、市へ提出してください。
※異動届出書の提出がないと、退職等した受給者の市民税・県民税の納税義務は事業主のままとなります。また、提出が遅れると退職等した受給者に一度に多額の納税義務が生じるようになりますので、速やかに提出してください。

・新規採用等により特別徴収者を追加する場合
 新規採用などにより、普通徴収から特別徴収に切り替える場合は、「特別徴収切替届出(依頼)書」を記入し、市へ提出してください。なお、普通徴収の納期限が過ぎているものは特別徴収に切り替えることはできません。
※原則、毎月月末までに受領した届出書について、翌月中旬頃までに「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の変更通知書」を送付します。届出書は余裕をもって提出してください。

・事業所の名称・住所等が変更になった場合
 事業所の名称や住所、連絡先等が変更になった場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を記入し、市へ提出してください。なお、納入書に印字されている内容(名称・住所)については、指定番号に変更がなければ、そのまま使用してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務徴収課

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁2階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【ID】P-44
  • 【更新日】2021年12月20日
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