市民税・県民税・森林環境税の特別徴収義務
所得税の源泉徴収義務がある給与支払者は、原則として、納税義務者である従業員に代わって、毎月支払う給与から市民税・県民税・森林環境税を特別徴収し、従業員が居住する市区町村に納入することが義務付けられています。
外国人を雇用する場合でも、日本人の従業員と同様に特別徴収を行っていただく必要があります。
外国人の従業員が退職・帰国(出国)する場合
税金の納め忘れがないよう、事業者の方から以下の手続きをご案内いただきますようお願いします。
なお、日本人と外国人で手続の方法等に違いはありません。
(1) 未徴収分の市民税・県民税・森林環境税(特別徴収税額)の一括徴収
本人から申出がある場合は、退職時に支給する給与や退職金から残りの市民税・県民税・森林環境税を一括して徴収することができます。
(※)1~5月に退職する場合は、申出の有無にかかわらず一括徴収を行っていただく必要があります。
(2) 納税管理人の選任
帰国する方で、日本から出国するまでの間に市民税・県民税・森林環境税の納付ができない場合は、出国する前に、日本に居住する方の中から、自身に代わり税金の手続きを行う方(納税管理人)を定め、市に届け出る必要があります。