租税条約に関する住民税(市民税・県民税)の届出

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租税条約とは

租税条約は、国際間での二重課税の回避、脱税・租税回避の防止等を目的として、日本国と相手国との間で締結される条約です。(相手国によって内容は異なります。)

条約を締結している国からの研修生や実習生などで、一定の要件を満たしている方は、所得税や個人市民税・県民税が免除になる場合があります。

租税条約の締結相手国及び詳細は、外務省ホームページ(条約データ検索)をご参照ください。

個人市県民税の免除を受けるためには

租税条約に基づいて個人市民税・県民税の免除を受けるためには、毎年3月15日までに常陸大宮市へ下記届出書の提出が必要です。税務署への所得税の届出だけでは、個人市民税・県民税の免除は受けられませんのでご注意ください。

また、届出書は毎年提出していただく必要があります。提出のなかった年は免除を受けられませんのでご注意ください。

所得税の免除を受けるための届出や租税条約の詳しい内容については、税務署にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページ〔源泉所得税(租税条約等)関係〕をご確認ください。

提出書類

  1. 住民税の租税条約に関する届出書
  2. 税務署へ提出した「租税条約に関する届出書」の写し(税務署受付印のあるもの)
  3. 在留カードの写し(在留期間等の記載のあるもの)

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務徴収課

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁2階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【ID】P-6970
  • 【更新日】2021年12月20日
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