記帳・帳簿等の保存制度の対象

 事業所得等を有する白色申告の方に対する記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から対象となる方が拡大されました。

  • 対象となる方  
     事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。
    ※所得税及び復興特別所得税の申告の必要がない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。
  • 記帳する内容  
     売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。 記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。

 詳細につきましては下記リンクの国税庁ホームページをご覧ください。
     

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務徴収課

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁2階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【ID】P-5492
  • 【更新日】2020年9月7日
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