外国人の方の市民税・県民税・森林環境税

日本で働く外国人の方へ

市民税・県民税・森林環境税とは

市民税・県民税は、1月1日時点で日本に住所があり、一定額以上の給料などをもらっている人であれば、外国人の方でも住んでいる市区町村に支払う必要がある税金です。

森林環境税は、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、令和6年度から始まった税金です。国の税金ですが、市民税・県民税と合わせて1人年額1,000円を支払う必要があります。

1月2日以降に日本から出国した場合でも同じです。

もし、支払うべき市民税・県民税・森林環境税が支払われていない場合は、在留期間の更新申請等が許可されない場合があります。

市民税・県民税・森林環境税の支払い

税額は、前の年の1月1日から12月31日までにもらった給料などで決まります。

支払うには、次の2つの方法があります。

(1)給与からの天引き(特別徴収)

会社が、あらかじめ、給料から市民税・県民税・森林環境税を差し引き、市に支払います。会社で働く人は原則、給与からの天引きで税金を納めます。

(2)自分での支払い(普通徴収)

毎年6月頃に、市から、「市民税・県民税・森林環境税を支払ってください」という手紙(納付書)が届きます。この納付書と納付書に書かれている金額のお金を持って金融機関などで支払います。

こんな時、ご注意ください。

納め忘れがないよう、以下の点に注意してください。

(1) 会社を辞めることになった場合

特別徴収によって支払っている人が、会社を辞めることになった場合は、支払っていない市民税・県民税・森林環境税を普通徴収の方法によって支払う必要があります。ただし、会社に、支払っていない分の全部を給料や退職金から差し引いてもらい、市に支払ってもらう方法(一括徴収)もあります。

(2) 日本から出国することになった場合

日本から出国するまでの間に市民税・県民税・森林環境税を支払うことができない場合は、出国する前に、日本に住んでいる人の中から、自分に代わって税金の手続きを行う人(納税管理人)を決めて、市に届け出る必要があります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務徴収課 市民税G

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁2階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【ID】P-11133
  • 【更新日】2025年8月22日
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