令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得の見直し、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。
この改正は令和8年度の個人住民税(令和7年1月1日から12月31日までの収入を基に算定)に適用されます。
給与所得控除の見直し
給与所得控除額について、最低保障額が10万円引き上げられ、65万円(改正前:55万円)となりました。
給与収入が190万円以下の場合は、給与収入から65万円を差し引いた額が給与所得となります。
給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。
給与等の収入金額 | 改正前の給与所得控除額 | 改正後の給与所得控除額 |
162万5千円以下 | 55万円 |
65万円 |
162万5千円超180万円以下 | 給与等の収入金額×40%-10万円 | |
180万円超190万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | |
190万円超360万円以下 | 改正なし | |
360万円超660万円以下 | 給与等の収入金額×20%+44万円 | |
660万円超850万円以下 | 給与等の収入金額×10%+110万円 | |
850万円超 | 195万円(上限) |
(注)給与等の収入金額が660万円未満の場合の実際の給与所得控除額は、所得税法別表5の表によって求めた額となります。
各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ
令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
対象及び改正内容
所得要件 | 改正前 | 改正後 |
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同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 |
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
勤労学生の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 |
大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合に所得控除(特定親族特別控除)の適用を受けられます。
控除額は、親族等の所得に応じて以下の額となります。
【親族等の合計所得金額別の特定扶養親族特別控除額】 | ||
---|---|---|
特定扶養親族の給与収入額 | 特定親族等の合計所得金額 | 特定親族特別控除額 |
123万円超 160万円以下 | 58万円超95万円以下 | 45万円 |
160万円超 165万円以下 | 95万円超100万円以下 | 41万円 |
165万円超 170万円以下 | 100万円超105万円以下 | 31万円 |
170万円超 175万円以下 | 105万円超110万円以下 | 21万円 |
175万円超 180万円以下 | 110万円超115万円以下 | 11万円 |
180万円超 185万円以下 | 115万円超120万円以下 | 6万円 |
185万円超 188万円以下 | 120万円超123万円以下 | 3万円 |
よくあるご質問
Q.収入が給与のみの場合、いくらまでなら令和8年度以降の市民税・県民税は非課税になりますか
A.常陸大宮市では原則103万円です。合計所得金額(給与収入額ー給与所得控除額)が38万円以下であれば、市民税・県民税が非課税になります。
Q.子の収入が給与のみの場合、いくらまでなら令和8年度以降税法上の扶養にすることができますか
A.123万円です。合計所得金額(給与収入額ー給与所得控除額)が58万円以下であれば、税法上の扶養に入ることができます。
Q.子の収入が給与のみの場合、子の収入がいくらまでならひとり親控除を適用できますか
A.123万円です。