納め方には、普通徴収と特別徴収の方法があります。
普通徴収
納付書や口座振替により、1年分の税額を4回に分けて納めていただきます。納期限は6月、8月、10月、翌年1月の末日になります。
普通徴収にて納税額のある方については、毎年6月中旬ごろに「納税通知書」をお送りしております。
特別徴収
給与からの特別徴収
税額を6月から翌年5月までの12回に分け、会社などの給与支払者が、毎月の給与支払の際に、納税者の給与から差し引きし、納税者に代わって納めていただきます。納期限は徴収した月の翌月10日になります。納税者には給与支払者を通して税額決定通知書が交付されます。
※年の途中で退職した場合、給与から差し引くことができなくなるので、次の2つのどちらかの方法で納めていただくことになります。
- 会社に確認し、給与や退職金から一括して納付する方法(一括徴収)
- 本人が直接、納付書等で納付する方法(普通徴収)
公的年金からの特別徴収
年金支払者が、4月から翌年2月までの公的年金の給付の際に、納税者の年金から差し引きし、納税者に代わって納めていただきます。
対象となるのは、老齢基礎年金等を受給している65歳以上の方です。
介護保険料が年金天引きされていない方や老齢基礎年金等の金額が年間18万円未満の方などは、特別徴収の対象になりません。
公的年金からの特別徴収になっている方は、毎年6月中旬ごろに「納税通知書」をお送りしております。