令和3年度の市民税・県民税から適用される主な改正についてお知らせします。
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、基礎控除の控除額を10万円引き上げます。
※給与所得と年金所得の両方を有する方は、片方に係る控除が減額されます。
(財務省資料より)
給与所得控除の見直し
・給与所得控除額が10万円引き下げられます。
・給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。子育て世帯や介護世帯には負担が生じないよう、措置が講じられます(所得金額調整控除)。
公的年金等控除の見直し
・公的年金等控除額が10万円引き下げられます。
・公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除の上限額が195万5千円となります。
・公的年金等以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合には控除額が引き下げられます。
基礎控除の見直し
・基礎控除額が10万円引き上げられます。
・合計所得金額が2,400万円を超える方は、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超えると基礎控除が適用されなくなります。
所得金額調整控除の創設
・給与収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合、給与収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。
ア 本人が特別障害者に該当する場合
イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する場合
ウ 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合
控除額=(給与収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
・給与所得及び公的年金等に係る雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合、各所得金額の合計額から10万円を控除した金額が給与所得の金額から控除されます。
控除額=給与所得(10万円を限度)+公的年金等に係る雑所得(10万円を限度)-10万円
調整控除の見直し
・合計所得金額が2,500万円を超える方は、調整控除が適用されなくなります。
その他関連する見直し
・同一生計配偶者、扶養親族、配偶者特別控除の対象となる配偶者、勤労学生の合計所得金額要件が、それぞれ10万円引き上げられます。
・障害者、未成年者、寡婦又は寡夫の非課税措置の合計所得要件が135万円以下に引き上げられます。
・均等割、所得割の非課税基準額が10万円引き上げられます。
・家内労働者等の必要経費の特例要件の最低保証額が55万円に引き下げられます。
非課税措置の創設
前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親の個人住民税を非課税とする措置が創設されます。
未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し
・婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有するひとり親について、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
・上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦について、所得制限(前年の合計所得所得500万円以下)が設定されます。
(全国都道府県市町村税担当課長会議資料より)
・ひとり親とは、現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない一定の者のうち、次に掲げる要件をみたすものをいいます。
ア その者と生計を一にする子を有すること。
(この場合の子は、総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族に
なっていないこと。)
イ 合計所得金額が500万円以下であること。
ウ その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の者がいないこと。