イベントの中止等によるチケットの払戻請求権を放棄した場合の寄附金控除

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けない場合に、その金額分を寄附とみなして、寄附金税額控除を受けることができます。
 払戻しを受けた場合でも、あらためて主催者に払戻しを受けた金額以下の金額を寄附するなど一定の要件を満たした場合には、寄附金税額控除の対象となります。

対象となるイベント

 以下の要件を全て満たす必要があります。

  1. 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催または開催予定の不特定かつ多数の者を対象とする文化芸術・スポーツイベント
  2. 政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われたイベント
  3. 文化庁またはスポーツ庁の指定を受けたイベント
     文化庁の指定イベント 文化庁HP↓
    https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/sonota_oshirase/covid19_info/donate.html
     スポーツ庁の指定イベント スポーツ庁HP↓
    https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/detail/jsa_00002.html

手続き

 主催者に払戻しを受けないことを連絡し、主催者から交付を受けた次の2種類の証明書を添付して確定申告を行ってください。
1.「指定行事証明書」
2.「払戻請求権放棄証明書」

対象年度

 令和3年度または令和4年度

控除額

(対象金額-2,000円)×10%(市民税6%、県民税4%)
・対象金額は、年間の合計額20万円が上限となります。
 また、他の寄附金税額控除対象額とあわせて、総所得金額等の30%が上限となります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務徴収課

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁2階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【ID】P-5539
  • 【更新日】2020年9月24日
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