令和6年度個人市民税・県民税の定額減税

令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、デフレ完全脱却のための一時的な措置として、令和6年度分の個人市民税・県民税について定額減税がされることとなりました。

定額減税の対象となる方

令和6年度分個人市民税・県民税の所得割納税者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者

※以下に該当する方は定額減税の対象にはなりません。
・令和6年度分の個人市民税・県民税が非課税の方
・令和6年度分の個人市民税・県民税が均等割及び森林環境税のみ課税の方

定額減税額

納税義務者の令和6年度分個人市民税・県民税の税額控除後の所得割額から、以下の(1)、(2)、(3)の金額の合計額を控除します。ただし、控除額が納税義務者の所得割額を超える場合は、その所得割額を限度とします。
(1)本人1万円
(2)控除対象配偶者(注1)(国内居住者に限る)1万円
(3)扶養親族(注2)(国内居住者に限る)1人につき1万円
※控除対象配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。

例:納税者、控除対象配偶者、扶養親族2人の場合の定額減税額
1万円(本人)+1万円(控除対象配偶者)+2人×1万円(扶養親族2人)=4万円

(注1)控除対象配偶者とは、同一生計配偶者(本人と生計を一にする配偶者で、前年中の合計所得金額が48万円以下の方)のうち、本人の前年合計所得金額が1,000万円以下である場合の配偶者をいいます。
(注2)扶養親族とは、本人と生計を一にする親族(配偶者・事業専従者を除く)で、前年中の合計所得金額が48万円以下の方をいいます。

定額減税の実施方法

定額減税は、個人市民税・県民税を納付する方法によって、実施方法が異なります。また、均等割、森林環境税の税額からは定額減税を控除しないため、税額が残る場合があります。

給与から個人市民税・県民税が差し引かれる方(特別徴収)

令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月の11か月に分けて徴収します。なお、定額減税の対象でない方については、例年通り6月から特別徴収されます。

図1

納付書や口座振替で個人市民税・県民税を納付する方(普通徴収)

第1期分(令和6年6月末納期限)の税額から定額減税額を控除し、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月末納期限)以降の税額から順次控除します。

図2

公的年金から個人市民税・県民税が差し引かれる方(公的年金からの特別徴収)

令和6年10月分支払分の公的年金より徴収される税額から定額減税額を控除し、控除しきれない部分の金額については12月支払分以降の税額から順次控除を行います。

図3

その他

・定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
・寄附金税額控除の特例控除額(ふるさと納税)の控除上限額の算定においては、定額減税を適用する前の所得割額を算定の基礎とします。(定額減税はふるさと納税の控除上限額に影響しません。)
・所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」(外部リンク)をご参照ください。

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  • 【更新日】2024年5月8日
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