申告が必要な方
住民税申告(市民税・県民税申告)は、1月1日に常陸大宮市内に住んでいるすべての方が対象です。毎年3月15日までに市民税・県民税申告を行ってください。給与以外の所得が20万円以下で所得税確定申告が必要ない方でも、市民税・県民税の申告は必要です。
前年に収入がない方でも、申告がないと「収入がない」ことを把握できないため、国民健康保険税の算定や所得証明書の発行などに影響が出ます。国民健康保険等に加入している方や所得証明書などが必要な方は申告してください。
申告方法については、税務徴収課市民税グループまで直接お問い合わせください。
申告が必要ない方
以下のいずれかに当てはまる方は申告をする必要がありません。
- 税務署に所得税の申告書を提出する方
- 前年中の収入が給与のみで、支払者から市に給与支払報告書が提出されている方(提出済かについては勤務先にご確認ください。)
※勤務先が複数ある場合や年末調整をされていない方、医療費などの控除の適用を受けようとする方は、申告が必要です。 - 前年中の収入が公的年金等のみで、支払者から市に公的年金等支払報告書が提出されている方
- 確定申告や年末調整で常陸大宮市内の親族の同一生計配偶者、扶養控除及び16歳未満の扶養親族の対象となっている方(税法上の被扶養者)※社会保険の被扶養者とは異なりますのでご注意ください。
確定申告と住民税申告の違い
確定申告は「所得税(国税)の申告」、住民税申告は「市民税・県民税(地方税)の申告」になります。所得税は国税のため、確定申告は税務署で行い、住民税は市民税・県民税(地方税)のため市役所にて行います。ただし、確定申告相談の期間(2月16日前後から3月15日前後)のみ許可を得て市役所でも確定申告相談事務を行っています。
所得税
- 国税
- その年の所得に対して課税
- 課税所得金額により税率が変わる(累進課税)
- 確定申告による納付、支払者が概算した税額を源泉徴収して納付(源泉徴収した税額は年末調整や確定申告で精算)
住民税(市民税・県民税)
- 地方税
- 前年の所得に対して課税
- 課税所得に税率10%をかけて算出する所得割と一定の所得を超えたた場合に一律6,000円課税の均等割
- 住民税申告書、確定申告書、給与支払報告書などの資料から市町村が税金を計算し、給与支払者や個人に税額を通知して納付