新婚家庭への家賃・引越費用を助成します【結婚新生活支援事業】

結婚新生活

市では、少子化・人口減少の対策として若年層の結婚・定住を促進するため、市内の民間賃貸住宅に入居する新婚家庭を対象に、家賃の一部を補助します。
また、婚姻1年目のご夫婦で、新居への引っ越しに引越業者・運送業者を利用した場合の費用の一部を補助します。

新婚世帯の方が、マイホームを新築・購入された場合にも補助金を交付しています。
詳しくは「住宅取得奨励金」のページをご確認ください。

※令和6年3月31日以前に、市内の民間賃貸住宅へ一度でも夫婦で入居(住民登録)している場合は制度内容が異なります。以下のリンクから助成内容をご確認ください。
新婚家庭への家賃助成金(令和6年3月31日以前の婚姻者かつ入居者対象)

対象要件等

交付対象者(次のすべての要件を満たす方)

共通
  1. 夫婦ともに申請時に39歳以下である方
  2. 申請者および同居者全員が市税等の滞納がない方
  3. この要綱に基づく助成を受けたことがない方
家賃補助
  1. 申請時に婚姻日から3年未満の方
  2. 市内の民間賃貸住宅の賃貸借契約を締結し、入居している方
    (令和6年3月31日以前に婚姻して入居している方は旧制度をご確認ください。)
  3. 家賃が月額5万円以上である方 ※共益費、管理費及び駐車場代等を除く。
  4. 他の公的制度(生活保護等)により家賃補助を受けていない方
  5. 家賃を滞納していない方
引越費用補助
  1. 申請時に婚姻日から1年未満の方
  2. 婚姻に伴う新居への引っ越しに引越業者・運送業者を利用した方

※それぞれの対象要件を満たす場合は、家賃助成+引越費用など、併用が可能です。

家賃助成の対象とならない住宅

  1. 市営住宅等の公的賃貸住宅
  2. 社宅・官舎・寮等の給与住宅
  3. 夫婦いずれかの親が所有する住宅及び賃貸住宅

助成金の額

家賃 月額1万5千円
※家賃から住宅手当を控除した実質家賃負担額が1万5千円未満の場合はその金額
引越費用 引越業者・運送業者に支払った費用の2分の1 上限5万円

助成期間

申請のあった翌月から最長48か月
※令和9年度以降にわたるものについてはそれら年度の予算が成立することが条件となります。

交付要件

申請までに、または3月の交付請求時までに、市の支援プログラムのいずれかを夫婦ともが受講してください。

(1)プレコンセプションケアセミナー(「プレコンセプションケア」とは?
(2)医療機関への妊娠・出産に関する相談
(3)マタニティ教室(プレパパママ教室)(妊娠28週から33週位の妊婦さんとその夫の方が対象)

「(1)プレコンセプションケアセミナー」は下記申込URLから、またはチラシの二次元コードからお申し込みください。

申込URL:https://logoform.jp/form/vpgo/1472867

プレコンセプションセミナーちらし

助成金申請方法

下記必要書類を「定住推進推進課」へ提出してください。

共通
  1. 交付申請書(様式第1号) 
  2. 戸籍謄本等
  3. 申請者および同居者全員の市税等の滞納がないことを証する書類
    ※申請日の前年の1月1日に常陸大宮市以外に住民票のあった方のみ
  4. 夫婦の所得証明書
    ※申請者の確認同意により、本市で所得に関する情報を確認できる場合を除く
家賃補助
  1. 民間賃貸住宅の賃貸借契約書の写し
  2. 住宅手当支給証明書(様式第3号) 
引越費用補助 引越業者・運送業者の領収書等の写し
  • その他市長が必要と認める書類

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このページの内容に関するお問い合わせ先

定住推進課 定住推進G

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁1階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【更新日】2026年4月1日
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