ハラスメントとは
嫌がらせやいじめのことで、他者に対する発言・行動が、本人の意図には関係なく、相手を不快にさせたり、尊厳を傷つけたり、不利益を与えたり、驚異を与えることです。
セクシュアル・ハラスメントとは
相手を不快にさせる性的な言葉や行動です。職場などで、相手の意志に反して不快や不安な状態に追い込む性的な言葉や行為により、相手を傷つけたり、不利益を与える行為を指します。
環境型セクハラ
意に反した性的な言動が繰り返されることにより就労や勉学、地域活動の環境を悪化させ、意欲を失うなど支障を生じること
対価型セクハラ
職場や学校で地位や立場を利用し、部下や学生に対して性的な言動を要求し、それを拒否する者に解雇や降格、減給、不当な成績評価などの不利益を与えること
平成19年4月1日に施行された「改正男女雇用機会均等法」では、以前はセクハラといえば、主に男性から女性に対する行為を指していましたが、最近は男性の被害者も出てきています。改正法では「男性へのセクハラ」もセクハラの対象にすることとなり、男女とも平等に扱われるべき、としています。 |
ハラスメントの被害にあった時は
- はっきりと意思を伝えましょう。
- 職場の場合、職場の人事労務の相談窓口や、信頼できる上司、労働組合等にご相談ください。
- 職場内の他に、次の外部機関の相談窓口に相談することもできます。
相談窓口 | 相談時間 |
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茨城労働局総合労働相談コーナー (茨城県水戸市宮町1-8-31 茨城労働総合庁舎6F) 詳しくはこちら(外部サイトへリンク) |
TEL:029-277-8295 月曜〜金曜 8時30分〜17時15分 (土曜、日曜、祝日・年末年始は休業) |
ハラスメント悩み相談室 ※厚生労働省委託事業 詳しくはこちら(外部サイトへリンク) |
24時間受付・72時間以内に返信予定
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