茨城県では、パートナシップに関係のある性的マイノリティの方に、「いばらきパートナシップ宣誓書受領カード」を交付しています。
いばらきパートナーシップ宣誓制度とは、婚姻制度とは異なり、「一方又は双方が性的マイノリティである2人の者が、互いの人生において、互いに協力して継続的に生活を共にすることを約した」ことを宣誓し、パートナーシップの関係にある者同士がそろって宣誓書を県に提出し、県が受領証等を交付する制度です。
なお、いばらきパートナーシップ宣誓制度は、婚姻とは異なり、法律上の効果が生じるものではありません。
※詳しくは、県ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。