令和3年6月に「育児・介護休業法」が改正が成立しました(令和4年4月1日から段階的に施行されます)。男性が育児休業を取得する環境が整備され、これまで以上に男性が育児休業を取得しやすくなり、誰もが主体的に育児を行えるような社会になることが期待されます。
育児休業制度とは?
育児休業制度は、原則、子どもが1歳(一定の場合(*)は、最長2歳)に達するまで取得できる休業制度です。
(*)「一定の場合」とは「保育所等への入所を希望し、申込みをしたが入所できない場合」、「配偶者が養育する予定だったが、病気等により子を養育することができなくなった場合」を指します。
育児・介護休業法 改正ポイント (令和3年6月に改正され、令和4年4月1日から段階的に施行)
(1)産後パパ育休の新設 生後8週までに分割して2回取得できるようになりました。
(2)育児休業(育休)の分割取得が可能に 夫婦ともに分割取得ができるようになりました。
- 改正内容について詳しくはこちら(厚生労働省パンフレット)(外部サイトへリンク)
- 育児・介護休業法について詳しくはこちら(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)