貯水槽水道とは
水道水をいったん受水槽に貯め,給水ポンプ,高置水槽,給水管,給水栓をとおして利用者に給水する施設を総称して貯水槽水道といいます。貯水槽水道は,受水槽の有効容量によって次の種類があります。
簡易専用水道
受水槽の有効容量が,10㎥を超えるもの
小簡易専用水道
受水槽の有効容量が,5㎥以上10㎥以下のもの
小規模貯水槽水道
受水槽の有効容量が,5㎥未満のもの
簡易用水道・小簡易専用水道の管理
簡易専用水道・小簡易専用水道の設置者は,施設の管理をすることが義務付けられています。
1.水槽の清掃を1年以内ごとに1回定期的に行うこと。
2.水質検査を1年以内ごとに1回定期的に行うこと。
3.水槽の状況を点検し,有害物や汚水などによる水道水の汚染防止対策を講じること。
4.蛇口における水の色,濁り,臭い,味などに異常を認めたときは,水質検査を行うこと。
5.供給する水が人の健康を害するおそれがあるときは,すぐに給水を停止し,利用者に知らせること。
簡易用水道・小簡易専用水道の届出
簡易専用水道・小簡易専用水道を設置したとき,届出事項に変更があったときは届出(各様式2部)が必要です。