クロスコネクションとは?
水道本管から各ご家庭に水道水を供給するための給水管(給水装置)が「水道以外の管(井戸水,工業用水など)」と直接接続されていることをいいます。
切替バルブなどを設けて蛇口から出る水を,水道水と水道水以外の水と切り替えて使用できるようにされている場合もクロスコネクションになります。
なぜクロスコネクションは禁止されているのか?
水道の給水管と水道以外の管が接続されていると,バルブの故障や操作不良,閉め忘れなどにより,水道以外の水が水道本管に逆流してしまう恐れがあります。万が一水道以外の水が汚染されていた場合,周辺のご家庭で飲用に適さない危険な水を飲んでしまうばかりでなく,最悪の場合,伝染病などを引き起こしてしまう恐れもあるため,水道水の汚染を防止し,安全性を確保するという公衆衛生上の観点から,クロスコネクションは水道法により固く禁止されています。クロスコネクションが原因として水道水が汚染され,被害が出た場合の費用については原因者の全額負担となります。
また,水道本管への逆流とは反対に,水道水が井戸などに流れ込む可能性もあり,高額な水道料金が発生する可能性もあります。(その場合の料金の減免についてはできません)
クロスコネクションになっている場合は?
速やかに市指定給水装置工事事業者へ依頼し,水道の給水管と水道以外の管を切り離してください。この場合の費用はお客様のご負担となります。クロスコネクションが発見されてもすぐに改善していただけないときは,常陸大宮市上水道事業給水条例に基づき,管が切り離されたことが確認できるまでは給水を停止する場合があります。
市指定給水装置工事事業者についてはこちらをご覧ください。
ご不明な点などありましたら,施設管理課水道工務G(電話:52-0427)へご相談ください。
関係法令(抜粋)
・水道法
(給水装置の構造及び材質)
第十六条 水道事業者は,当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が,政令で定める基準に適合していないときは,供給規程の定めるところにより,その者の給水契約の申込を拒み,又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。
・水道法施行令
(給水装置の構造及び材質の基準)
第六条 法第十六条の規定による給水装置の構造及び材質は,次のとおりとする。
第六号 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
・常陸大宮市上水道事業給水条例
(給水の停止)
第20条 管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,その理由の継続する間,給水を停止することができる。
(1)給水装置の構造及び材質が第9条の基準に適合しなくなったとき。
(4)給水装置を汚染するおそれのある器物又は施設と連絡して使用している場合において,警告を発してもなおこれを改めないとき。