水道を長い間使用中止している方でも、お正月やお盆などで帰省し、一時的に水道を使用できます。
【お手続きについて】
「水道使用開始(中止)届を開始・中止希望日の3日前(土・日曜日および祝日を除く)までに、直接下記窓口へお越しになるか、郵送またはFAXで提出してください。
〇受付窓口
・水道お客さまセンター(水道管理事務所内)
・本庁市民課または各支所
※料金について
・使用期間が15日以内かつ使用量が5立方メートル以下であれば、基本料金の半額になります。
詳しくは、受付窓口までお気軽にお問合せください。