水道を長い間使用中止している方でも、お正月やお盆などで帰省し、一時的に水道を使用できます。
手続きについて
「水道使用開始(中止)届を開始・中止希望日の3日前(土曜日・日曜日および祝日を除く)までに、直接下記窓口へお越しになるか、郵送またはファクスで提出してください。
受付窓口
- 水道お客さまセンター(水道管理事務所内)
- 本庁市民課または各支所
料金
使用期間が15日以内かつ使用量が5立方メートル以下であれば、基本料金の半額になります。
詳しくは、受付窓口までお気軽にお問合せください。