令和6年度住宅リフォーム資金補助金事業は、補助金申請額が予算上限に達したため、令和6年10月21日をもって、交付申請の受付を終了しました。
概要
市内の施工業者によって、住宅のリフォーム工事を行う市民に対して住宅リフォーム資金補助金を交付します。
受付開始日
令和6年4月1日
要件
リフォーム工事の定義
リフォーム工事とは、住宅の修繕、改築、増築、模様替え、耐震工事等をいう。
(火災、風水害、震災、その他の自然災害による場合を除く。)
補助対象住宅
- 市民が市内に所有する個人住宅。
- 市民が市内に所有する併用住宅のうち個人住宅部分。
補助対象者(次の全てに該当)
- 市民であること。
- 補助対象住宅の所有者であり、居住していること。
- 市税等を滞納していないこと。
- 過去にこの補助を受けていないこと。
- 市で実施している他の同様の補助制度による補助を受けていないこと。
補助対象工事(次の全てに該当)
- 消費税を除いた工事費が20万円以上であること。
- 市内に住所及び事業所を有する個人事業主又は市内に本店又は本社を有する法人が施工する工事であること。
- 4月1日以降の交付決定後に着工し、翌年3月末日までに完了すること。
補助額
- 20万円以上100万円未満の工事…10%以内の額(千円未満切り捨て)
- 100万円以上の工事…10万円以内の額
※本事業の補助は、当該住宅につき1回限りです。
※予算がなくなり次第、受付を終了いたします。
補助金申請から交付までの流れ
交付申請
補助金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、添付書類を添え、申請者または代理人が、商工観光課へ提出してください。(郵送可。ただし、郵送の場合到達日翌日の処理となります。)
- 住宅リフォーム資金補助金交付申請書(様式第1号)
- 【添付書類】
・工事見積書の写し
・建築基準法上の許可が必要な場合はその写し
・当該住宅の案内図及び現況写真
・設計書等の図面
交付決定
交付申請について審査を行い、適当と認めるときは交付決定通知書で通知します。
※交付決定時以降に、補助金額の変更が生じる場合や、リフォーム工事の中止または廃止となる場合は、補助金変更の申請が必要となる場合がありますので、商工観光課までご連絡ください。
実績報告及び請求
実績報告書(様式第5号)及び請求書(様式第6号)に必要事項を記入し、添付書類を添え、リフォーム工事が完了した日から起算して20日を経過した日、または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、商工観光課へ提出してください。
- 実績報告書(様式第5号)及び請求書(様式第6号)
- 【添付書類】
・当該工事の請求書の写し
・当該工事の領収書の写し
・写真(着工前、中間、完成)
・通帳やキャッシュカード等の写し等、口座情報が確認できるもの