退職所得の源泉徴収票・特別徴収票の提出範囲が拡大されます

令和7年度税制改正により、令和8年1月1日以後に支払う退職手当等について、退職所得の源泉徴収票・特別徴収票の提出範囲が拡大されます。
これまで提出対象は主に法人の役員等でしたが、改正後は、役員・従業員を問わず全ての受給者が対象となります。
※ただし、令和8年度税制改正により、eLTAXによる簡便な提出方法が整備されるまでの当分の間は、経過措置として市町村への提出を省略することができます。

改正前と改正後の変更点

比較表

交付・提出すべき書類

  • 本人:退職所得の源泉徴収票・特別徴収票
  • 税務署:退職所得の源泉徴収票
  • 市町村:退職所得の特別徴収票

注意事項

市町村への退職所得の特別徴収票の提出を省略する場合でも、次の手続きは従来どおり必要です。

  • 退職所得に係る市民税・県民税の特別徴収
  • 納入申告および納入
  • 受給者本人への退職所得の源泉徴収票・特別徴収票の交付
  • 税務署への退職所得の源泉徴収票の提出

※省略できるのは、市町村へ提出する退職所得の特別徴収票です。
※退職所得に係る市民税・県民税の納入申告および納入が不要になるものではありません。

提出する場合の様式について

退職所得の特別徴収票を提出する場合は、国税庁ホームページにある「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の様式を使用してください。税務署提出用と同じ様式に必要事項を記載し、市提出分として1部提出してください。
国税庁ホームページ(外部リンク)


このページの内容に関するお問い合わせ先

税務徴収課 市民税G

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁2階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【ID】P-12147
  • 【更新日】2026年7月27日
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